代表税理士の吉田です。
個人事業を法人化する場合には、メリットもあればデメリットもございます。
簡単にまとめましたので、お問い合わせ頂く前にご確認いただければ幸いです。
個人事業の法人化のメリット
- 代表者が会社から給料をもらうことにより、個人の所得税・住民税・事業税が節税できます。
- 法人化後2年間(一定の場合は1年7か月間)は消費税の納税が免除されます。
- 個人事業では経費にならないものでも法人では経費になるものがあります。(例えば、生命保険料、退職金、出張日当、役員社宅)
- 配偶者に給料を支払っていても、配偶者控除を受けることができます。(ただし、配偶者の年収が一定金額以上の場合を除きます。)
- 欠損金が最大9年間繰り越すことができます。
- 決算期を自由に設定することができ、決算期変更も可能です。(個人の場合は必ず12月決算)
- 代表者が社会保険に入ることができます。
- 会社の出資持分は相続税の節税になる場合があります。
個人事業法人化のデメリット
- 決算書作成の事務負担が増えます。(税理士に依頼する料金が個人と比べ割高になります。)
- 設立費用がかかります。
- 利益が無くても均等割りという税金がかかります。(北海道の場合は年/2万円、札幌市の場合は年/5万円)
- 社会保険に加入する必要があります。個人負担額と同額の会社負担があるので、国民健康保険や国民年金と比べてかなり割高になります。
ご覧の通り法人化はメリットに比べてデメリットが少ないように感じます。
ですが、デメリットの中で一番大きいのが社会保険料です。
個人事業の所得480万円の単身者・介護保険なしの場合、概算で以下のようになります。
個人事業の場合 国保の基礎となる金額 |
法人の場合 役員報酬 月/40万円 |
合計年額 約70万円 | 合計年額 約144万円 |
これだけ社会保険料の負担が大きい結果となります。確かに税金のメリットは大きいですが、それ以上に負担が増えるのはこの社会保険なのです。
もちろん国民年金より厚生年金の方が将来もらえる年金額は大きいですが、その時の年金制度によっても変わりますし、どれだけ長生きできるかによっても年金受給額が変わってきます。
また、個人事業では常時雇用している人数が5人未満の場合は社会保険加入が不要ですが、法人なら5人未満でも社会保険に加入しなくてはいけません。そうすると従業員の会社負担分も新たに発生することになります。
なので、会社経営者の社長さんは口を揃えてこう言います。「社会保険料が高すぎる」と。
社会保険の料率については全国健康保険協会(協会けんぽ)をご確認ください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g3/cat330/sb3150
このような方には会社設立をお勧めします。
個人事業の法人化にあたっては、社会保険料が大きなポイントです。
将来どれくらい年金がもらえるかはわからないので、どちらが得か計算するのは困難です。ただし、当面の負担は増えるということは間違いありません。
それをご理解いただいた上で、以下のような方には法人化をお勧めします。
- 負担が増えてもいいので、国民健康保険や国民年金より手厚い社会保険に加入したい。
- 会社組織としてきちんと会社経営をしていきたい。
- 将来的に子供に事業を承継していきたい。
- 取引先から法人化の要請がある。(又は法人組織の方が商売がやりやすい)
これは捉え方次第なのですが、「社会保険料が高くなる分税金のメリットで補おう。」と考えられる方には個人事業の法人化がお勧めです。
それでもなお、個人事業を法人化したいとお考えの方であれば、喜んでご相談をお受けいたします。
詳しい会社設立の内容は以下、ご参照ください。
会社設立費用
ご自身でお手続きされる金額と同じ金額で会社設立が可能です。
株式会社の場合 | 合同会社の場合 | |||
---|---|---|---|---|
ご自身で設立 | 弊所サポート | ご自身で設立 | 弊所サポート | |
定款の印紙代 | 40,000円 | 0円 | 40,000円 | 0円 |
定款認証手数料 | 50,000円 | 50,000円 | 0円 | 0円 |
登録免許税 | 150,000円 | 150,000円 | 60,000円 | 60,000円 |
手数料 | 0円 | 40,000円 | 0円 | 40,000円 |
合計 | 240,000円 | 240,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
※手数料40,000円は、弊所提携司法書士へお支払いください。
(その他源泉所得税の支払いが、株式会社2,879円、合同会社2,998円かかります。)
サービスに含まれるもの
- 会社設立に関するアドバイス
- 税務署への設立届等の提出代行
- 司法書士による会社設立登記の代行
- 役員報酬設定のご提案
- 開業手続きチェックリストのご提供
- 創業融資制度のご相談
ただし、会社設立サポートについては、一つだけ条件がございます。
先ほども申し上げました通り、創業3年以内に7割超が廃業すると言われている時代です。たとえ本気で経営しているつもりでも、うまくいかないことがあるかも知れません。創業から早い段階で軌道に乗せるためには、経営数値の把握は必要不可欠だと考えております。ですので、会社設立サポートご利用をお考えのお客様は、弊所との顧問契約を条件とさせていただきます。
経営数値を定期的に把握することで、金融機関から借りやすい財務状態を目指したり、売上増加や経費削減のヒントをつかむことができます。経営数値を把握することの必要性を理解いただける方であれば、私たちも喜んで全力でサポートさせていただきます。
会社設立までの流れ
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お問い合わせ(無料)
お電話または無料相談フォームからお問い合わせください
電話011-676-6366(営業時間:平日9:00~17:00)
(緊急の場合は土日夜間でもご連絡いただけます) -
初回のご面談(無料)
日程を調整させていただき、原則ご来所いただきます。
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会社設立、顧問契約の打ち合わせ(無料)
会社設立についてご相談をお受けいたします。
設立後、顧問契約が必要ですのでご契約内容についての同意をいただきます。 -
定款作成
打ち合わせに基づき、弊所提携の司法書士に定款案を作成してもらいます。
同時に類似商号の調査も行います。 -
必要書類等のご準備
設立には個人の印鑑証明書が必要となります。詳しい資料については設立形態によっても変わりますので、司法書士に確認後お伝えいたします。
会社の代表印が必ず必要です。銀行印やゴム印を同時に頼む方も多いです。 -
資本金の入金
代表者様の個人口座に資本金を入金し、所定の箇所のコピーをいただきます。詳しい方法はご面談後にお伝えいたします。
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書類へのご捺印等
司法書士の方で作成した所定の書類にご捺印等をいただきます。
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定款認証、登記申請
司法書士の方で定款認証、登記申請を行います。
この時までに諸費用を司法書士にお支払いいただきます。 -
登記完了
登記が完了しましたら司法書士から登記簿謄本が送付されます。
銀行口座の開設や税務署等への届け出など、早めに行いましょう。