事業計画書の作り方~減価償却
2018年02月16日
減価償却とは?
減価償却とは、金額の高いものを購入した場合に、購入した年月日に全額経費計上しないで、そのものの耐用年数で経費計上することを言います。
例えば120万円の普通車を新品購入した場合、6年かけて毎年20万円ずつ減価償却費として経費計上することとなります。(定額法の場合)
減価償却方法は主に2通り
法人の場合、原則的(法定償却方法)には建物以外は「定率法」、建物に関しては「定額法」となります。
個人の場合は、原則的(法定償却方法)には「定額法」となります。
定額法の特徴として、原則的には毎年減価償却費が同じになります。
定率法の特徴として、年々減価償却費が減っていきます。
詳しい減価償却のやり方については、国税庁ホームページをご確認ください。
No.2106 定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合)
減価償却すべき資産の具体例
まず前提として青色申告の場合、取得価額が30万円超のものになります。その上で具体例をみていきましょう。
・建物
・付属設備(電気工事や給排水設備工事など)
・内装工事
・機械装置
・器具備品
・車
その他にもありますが、30万円を超えるものは減価償却すべきと考えて差し支えないでしょう。
具体的な耐用年数は国税庁ホームページをご参照ください。
創業融資を申し込む際には見積書が必要になります。
金額の高い資産を融資金額で購入する場合、業社さんが作成した見積書が必要になります。(いわゆる設備資金となるため)
見積書には金額はもちろんのこと、細目、内容が分かるものが盛り込まれます。業社さんの印鑑(大抵は角印)が必要なケースがほとんどです。
この設備資金が決まらないことには融資希望額も決まらないため、早めに見積書をもらっておきましょう。
※弊所の創業融資サポートサービスは顧問契約が必要になります。